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建築確認申請とは?
申請が必要な建物と必要でない建物があります

建築確認申請書と建物を建てるときの基本的な流れ

建築確認申請書は、住宅を新築するときや増改築するときに提出する書類です。建物そのものが、建築基準法や各種条例に沿ったものであるのか審査を受けます。手続きは、建築主が自治体もしくは民間の指定確認検査機関に申請書を提出します。住宅工事を始めるまえに、必ず行わなければならない手続きだという点を押さえておきましょう。また、建築確認申請書と共に、建築計画概要書も提出します。建築計画概要書には、敷地面積・建物の規模・配置図などが記載されています。書類は正副2部を作成し、建物が完成して建築主に引き渡されるまでは、副本を建築会社で保管しておくのが一般的です。

完了検査が終わると、書類の副本と「建築確認済証」「検査済証」が返却されます。この2つは大切に保管しておかなければなりません。
なぜならば、まず住宅ローンを組む際の申請書類として、建売住宅の場合には建築確認が完了していることを証明する書類の提出が必要です。また、戸建住宅を売買する際には、建築基準法に適合した建物であることを証明する書類として、確認済証と検査済証が必須です。なお、売却の際には、設計図書一式と工事記録書の提出もあわせて必要な場合があります。そして家のリフォームの際に規模によっては「増築」にあたるため確認申請をします。防火地域や準防火地域内の10平方メートルを超える建築行為は増築扱いです。増築の確認申請を出す前提として、既存の建物の検査済証が必要になります。

建築確認が不要な場合もある

❶建築基準法で定められている建築物に該当しない場合
建築基準法が定める「建築物」に該当しない場合は、申請は不要となります。柱や屋根、壁があり、屋内として使用できるものは建築物に該当しますが、小規模な倉庫や物置などで、建築物に該当しないと判断されれば、建築確認申請は不要となります。
プレハブやガレージの場合は、内部に人が立ち入らない、10㎡以下で防火地域もしくは準防火地域ではないことなどの条件を満たせば申請が不要となります。

❷建築基準法の適用を受けない建物
建築基準法が定める建築物に該当しない場合、申請は不要と前述しましたが、同じく建築基準法の適用を受けない建物として、文化財保護法の対象建築物などがあります。
建築基準法の第3条では、文化財保護法の規定により、国宝・重要文化財・重要有形民俗文化財等に指定された建築物については、適用外としています。かなり特殊な例ですが、文化的価値が高い建築物は建築確認申請が不要になります。

❸都市計画区域外の4号建築物、4号建築物のリフォーム
都市計画区域外に建てられた4号建築物は、建築・リフォームともに建築確認申請が不要です。4号建築物とは、以下の条件を満たした建築物です。
・学校・病院・共同住宅等の建築基準法が定める「特殊建築物」以外であること
・木造建築物で階数は2階以下、延床面積500㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下
・木造以外の1階の建築物で延床面積が200㎡以下

4号建築物についてはこちら

❹防火地域・準防火地域以外の床面積10㎡以下の増築・改築・移転

防火地域や準防火地域などは、火災の危険を防止するためにさまざまな建築制限があります。
しかし、それ以外の地域で床面積が10㎡以下の増築・改築・移転等を行う場合は、建築基準法第6条4の2の規定に基づき、建築確認申請は不要となります。

❺床面積が200㎡以下で、特殊建築物以外の用途変更
建築物を特殊建築物として用途変更をする場合、床面積が200㎡以下であれば確認申請が不要になります。
また、事務所などの特殊建築物以外の用途に変更する場合は、面積にかかわらず確認申請は不要です。

特殊建築物…一般の建築物よりも強い制限を課す建築物。「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」とされている。

❻仮設建築物の一部

たとえば、工事を行う際に敷地内に事務所や材料置き場等の仮設建築物を建てるケースがありますが、この場合は建築確認申請は不要です。ただし、仮設建築物の中でも仮設店舗や仮設興業場などの場合は、仮設許可申請の際に建築確認申請が必要になるケースがあります。

建築確認申請をしなかった場合はどうなるの?

建築確認申請が必要なのに申請をしなかった場合は、違法に建てられた建築物「違法建築物」となってしまいます。違法建築物であっても売買は可能ですが、行政による是正指導に従う義務があり、罰金刑が課せられる可能性もあります。また、違法建築物を建て替える際は、同等の建築物は建てることができません。

建築確認申請が不要の場合でも、工事届けなどの必要な申請手続きがあるケースがあります。建築基準法や都市計画法などは条文の内容を理解するのが難しいので、建築やリフォーム会社と相談し家を建てるときに必要な手続きについて確認しながら進めていきましょう。

違法建築についてはこちら

追記:2025年4号特例廃止で悪質業者や違法DIYが減る⁉

2025年4月から建築基準法が改定され、住宅(木造で2階以下の一般的な戸建て)リフォームも建築確認申請の対象となります。建築基準法や都市計画法といった都市づくりに欠かせない法律は複雑かつ難解なので、建築に関して知識も技術も無い施工業者が一定数減る可能性が高いのです。

現在4号特例によってリフォーム(大規模の修繕、大規模の模様替えに該当する行為に関して)は建築確認申請の対象外なので、知識・技術力の低い施工業者による違法建築の発生やDIYによって違法建築が発生していたと想定できます。例えば、台所周辺の壁紙を燃えにくい「準不燃材料」としなければならないのに「燃えやすい壁紙」にしてある。法に適合しない10㎡以内の増築や柱や耐力壁の位置の変更による建物バランスの欠如など、無意識の内に「違法建築」に住んでいたなんてことも…

しかし上記に記載した通り「建築確認申請」は専門的な知識や技術がないと行えませんし、この情報を知れば知識のない業者やDIYで勝手に増築などは不安で、きちんとしたリフォーム会社に頼もうと思うのではないでしょうか?

4号特例廃止についてはこちら


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