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2025年4月より4号建築物が廃止され新2号・新3号建築物に

1.4号特例とは?

延べ面積500㎡以下、2階建て以下などの条件を満たす木造住宅は、建築確認の際の構造審査を省略することが可能です。いわゆる「4号特例」という制度です。

2025年以降、現行法で4号の条件に適合する木造2階建て以下、高さ13m以下、軒高9m以下、延床面積500㎡以下の建築物は、2号または3号に区分されることになります。さらに、300㎡超の建築物は許容応力度計算が義務化されます。

つまり木造建築を特別扱いせず、「4号建築物」という範囲をなくすということです。

2021年の建築着工統計を見ると、300㎡超の非住宅木造は年間10,442棟。非住宅木造全体の約半分になります。300㎡超500㎡以下の棟数がわからないため、なんとも言えませんが、500㎡以下に抑えて計画するケースが比較的多いことを考えると、許容応力度計算が必要な棟数が飛躍的に増える可能性があります。

2.見直しの背景

4号特例の見直しは、2022年6月に公布された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』が背景にあります。政府は2050年のカーボンニュートラルに向けて、「2030年温室効果ガス46%削減、さらに50%の高みを目指す」ことを宣言し、建築物分野では「省エネ対策の加速」と「木材利用の促進」という大きな2つの対策が打ち出されました。

省エネ対策では断熱性能向上や太陽光等の設備設置により、建築物が重量化しているという調査結果があり、今後はさらにその傾向が強まると考えられます。建築物の重量化は地震による被害リスクに直結します。

省エネ対策により建築物が重量化しても、安心して木造住宅を取得できるよう、4号特例が見直されることになったのです。

3.4号建築物と既存不適格

構造審査をしなければならないことに目が行きがちですが、既存不適格への注意も必要です。既存不適格とは、建築時点の法令では合法でも、建築後の法令等の改正によって不適格な箇所がある建築物のことを言います。4号特例の縮小によって、今、建築中の建物でも、2025年以降、構造上の問題で既存不適格建築物になるものがあります。

例えば、500㎡以下で300㎡超の建物は、2025年以降、構造計算が義務化されます。4号特例で建てられた案件で、2025年以降、許容応力度計算が成立していない場合は、既存不適格建築物になってしまいます。

建築時には合法なので、既存不適格自体は問題ではありません。しかし、建築基準法が改正されることで価値が下がるかもしれない建物となってしまうのです。

4.図書の保存義務

4号特例が廃止されれば「建築確認申請」が必要になってきます。建設時は4号特例の範囲内でしたので、建築確認申請はないので構造図の提出は求められません。ただ、「構造図を提出しないで良い」は、「構造図を作らなくて良い」ということではありません。4号特例で図書の提出は省略できますが、法律に従って設計図書を作るというのは大前提です。500㎡以下の建物であったとしても、法律を守って設計した図書を残さなければいけない「図書保存の義務」があります。最低限、壁量計算書と、それにまつわる金物の設置を示す一連の構造図については図書化して保存しておかなければなりません。これがかなり重要になってくるのです。

例えば、350㎡の非住宅を4号(許容応力度計算をせず)で建築したとします。現行法では、4号特例の範囲内なので、図書を省略して申請することができます。その後仮に2025年以降にその建物を増改築することになったとします。増改築をするとなると、当たり前ですが、増築申請をすることになります。その時、改めて既存の部分が基準法に適用しているかを見る必要性が生じます。この時(2025年以降)、壁量計算ではなく許容応力度計算によって審査されることになります。既存の部分が適用しているかを審査するために、保存している図書の提出を求められる可能性が高いのです。

建築確認申請についてはこちら

5.既存不適格と違反建築

建築時の図書を保存していることは大前提ですが、違反建築をしていないことは、それ以上に重要です。もし、4号特例を拡大解釈し構造上の確認を怠って設計した結果、基準法をクリアしていない建物を建築していたら、それは既存不適格ではなく違反建築です。違反建築と既存不適格では意味が全く変わってきます。
既存不適格の建物を増改築する場合は、基本的には既存不適格の部分に新規定を適用することになります。しかし、違反建築の場合、違反建築の是正をしてから計画を進めなければなりません。

既存不適格建築と違反建築についてはこちら

6.4号特例廃止の影響

今まで省略できていた構造関連図書の作成が必要となるため、工務店や設計施工会社にとっては大きく業務負担が増えてしまいます。また、各図面間での整合性がより重視されるため、構造関連図書以外の図面などを作成する時間も長くなる可能性があるでしょう。しかし、忘れてはいけないのが、今回の改正は住まい手の安全で安心できる生活を守るためのものであるという点です。地震大国である日本においては、施主のニーズに合わせつつも確実な耐震性能を持った住宅に住めるようになるのです。

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