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法改定まとめ

3000㎡超の大規模建築物の木造で大空間を設計可能に


法第21条第2項で3000㎡を超える木造建築物等は耐火構造とするか3000㎡以内に区画する必要があったが、本改正により柱や梁などをあらわしの大空間を木造で設計する事が可能となります。

大規模建築物における部分的に木造とする事が可能に


耐火建築物の主要構造部は基本的にすべての部分を耐火構造とする必要があります。また、メゾネット住戸の階段なども耐火構造とする必要があります。本来の耐火建築物としての目的である防火上及び避難上の性能を有していれば、屋上の部分的な屋根やメゾネット住戸内の階段などについては防火上及び避難上支障がない範囲で木造とすることが可能になります。

耐火建築物の一部を準耐火建築物とできる?防火規定を別棟扱い可能に


基本的に耐火建築物は建物のすべての部分を耐火構造とする必要があります。改正により分棟的に区画された高層棟、低層棟を防火規定上別棟として扱うことが可能になります。それにより高層棟は耐火建築物、低層棟は準耐火建築物(木造でつくる事が可能)といった建築物を設計することも可能になります。

防火壁の設置範囲が緩和


木造部分と耐火構造、準耐火構造の部分が混在する場合に全ての範囲に1000㎡以内の防火壁の設置が必要となります。改正により防火壁で区画された部分を別々に考え、耐火構造等の部分には1000㎡以内の防火壁を設置を不要とできます。

建築物の長寿命化、省エネ化を行う改修工事に対して遡及適用の緩和される


増築時には基本的に既存部分への遡及適用となり現行法規に適合する必要があります。既存遡及がネックとなり建築物維持のための改修や省エネの改修の実施のさまたげとなっていることを鑑み、脱炭素社会実現に向けて既存建築物の活用、省エネ性能の向上促進のため、一定の改修工事に対しては遡及適用外となります。

接道義務、道路内の建築制限の遡及の緩和


接道義務や道路内の建築制限で既存不適格になっている建築物は大規模の修繕、大規模の模様替など改修工事を行うことができない。また、屋根や外壁の省エネ改修なども行うことができない。そこで周囲の環境に影響がなく安全性が確保されることを前提に接道義務、道路内の建築制限の遡及が緩和されます。

2025年から変わるものもチェック!


4号建築物の廃止が決まっています。「脱炭素」や「木材利用の促進」などのキーワードに沿って、建築法がどんどん改正されて行っています。築古住宅や既存不適格住宅にお住まいの方は、法改定をチェックしながら、違反建築になってしまう前に早めにリフォームを考えておくことが良いかもしれません。

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